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不動産・商業登記簿謄本(戸籍謄本でありません!!)も個人情報か?

一般に公となっている本等に記載されているものは個人情報ではないと伺いしました。
とすると、誰でも取れる登記簿謄本は個人情報に該当しないと思いますが、如何でしょうか?

個人情報保護法や、JISQ15001では、具体的な事例が記述されておらず、その様な考え方が一般的には多いと思われます。

参考までに、以下のガイドラインおよび報告書に記載されている内容をご紹介します。

(1)「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成16年10月)

||. 法令解釈指針・事例
1.定義(法第2条第1項関連)

【個人情報の該当する事例】
事例8)官報、電話帳、職員録等で公にされている情報(本人の氏名等)

(2) 「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告(平成17年1月)

3. 論点とその考え方

「Q15 不動産登記簿、固定資産課税台帳から個人情報を入手した場合には、本人への利用目的の通知または公表が必要か。」

A 公開されている情報であっても個人情報に該当しうる。不動産登記簿や固定資産課税台帳に記載されている情報は個人情報であり、これらの個人情報を取得した場合には、利用目的の公表や本人への通知が必要である。
しかし、例えば、仲介の依頼を受けた不動産取引に際しての重要事項説明に使用する目的でのみ不動産登記簿や固定資産課税台帳に記載されている個人情報を入手した場合は、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するとして利用目的の公表等を不要と解することは可能である。

以上、2つのドキュメントを参考にすると、個人情報として取扱った方が良い(妥当)かと思います。

なお、(1)、(2)は法律では無いため、拘束力はありません。


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