プライバシーマークの体制について

代表者、監査責任者、監査員以外の全ての担当者を私が兼ねることにしているのですが、個人情報保護管理者、教育責任者、業務の責任者の兼任については特に問題ないでしょうか?
(私の認識では、監査担当と代表者が別にいれば特に問題ないという認識をしております。)


一般的には兼任をしても問題は無いかと思われます。
なお、JIPDECの審査員によっては、その方の考え方により、兼務を不可とされる場合も稀にありますので、ご注意下さい。
もし、ご心配なようであれば、JIODECに確認されることを勧めします。

1 Comment on “プライバシーマークの体制について”

  1. #1 Pマーク申請時の規定、様式のデータ提出について | SUPPORT || ISM topics
    on 1月 29th, 2010 at am 11:28:00

    [...] プライバシーマークの体制について [...]

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